衝撃

【衝撃】梅田飛び降りで巻き添え死の女子大生、遺族の現在が悲惨すぎた…

【衝撃】梅田飛び降りで巻き添え死の女子大生、遺族の現在が悲惨すぎた...

梅田HEP FIVEから男子高生飛び降り、直撃の女子大生亡くなる

10月23日、阪急・大阪梅田駅近くの繁華街で男子高生がHEP FIVEから飛び降り、下を歩いていた女子大生に直撃した痛ましい事故。飛び降りた男子高校生の巻き添えになった女子大生は亡くなりました。

男子高生は建物の従業員専用の入口から屋上へ向かったとのこと、自殺と見られていますが、遺書は発見されていません。

亡くなった女子大生は友人と買い物に来ていた

亡くなった女子大生は19歳の小川賀子さん。

彼女は友人と買い物にきていたとのことです。

路上を歩いていて、まさか上から人が降ってくるとは思いもしませんよね、、

本当に気の毒でなりません。

そして、現在ニュースで飛び降りた男子生徒について「殺人の疑いも視野に捜査する方針」との報道もされています。

今回の事件が殺人となれば「犯罪被害者等給付金」という制度の対象になる可能性があるそうです。

「犯罪被害者等給付金」制度の対象の可能性も

「犯罪被害者等給付金」とは

通り魔殺人事件等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は身体に重大な負傷、疾病を受け若しくは障害が残った犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとする制度です。

引用:神奈川県警察

ネットニュースでもこのように言われています⇓

今回のように被害にあった人が亡くなっている場合は、平均約610万円、最高約2490万円の遺族給付金(2019年度実績)がある。被疑者が亡くなり、裁判が行われないような場合でも、要件を満たしていれば支給される。

ただし、「過失犯」の場合、犯給金は支給されない。過去の同種事故を振り返ってみると、兵庫県西宮市(2004年8月)や東京都豊島区(2007年11月)のケースでは、「重過失致死容疑」で被疑者死亡のまま書類送検されている。

引用:yahooニュース

しかし、女子大生遺族に「補償ゼロ」の可能性も有るとの記事が…

遺族は損害賠償すらできない?!

理由がコチラ…

たとえば、男子生徒側を相手として民事訴訟を起こすことが考えられる。だが、亡くなった生徒の損害賠償債務を、その遺族が相続放棄してしまったら元も子もない。そもそも、相手側に払えるだけの資力がない可能性もある。

このほか、個人賠償責任保険なども考えられるが、男子生徒側が加入していなかったり、支払いが受けられなかったりする恐れがある。

犯罪被害者支援に取り組む弁護士の話によると、

高田淳弁護士
高田淳弁護士
「過失犯でも、交通事故は最低限の補償が受けられる仕組みがあります。その他の過失犯のときでも受けられる給付やサポートが必要です」

今回の件は不慮の事故すぎるのでなんとか補償を受けられるようにしてほしいですね(-_-;)

ネットの反応

被害者や遺族の方々にとってみれば。
お金で解決できない問題ではあるけど。

今の制度は、理不尽な部分がたくさんあるんだね。
同じ被害にも関わらず、経緯によって補償が異なるなんてさ。

今回の件に関しては。
本当に遺族の方々が不憫でしかたない。

こんな時のためにも、法整備が必要だと思う。
その他、いろいろな事件でも加害者擁護の法律ではなく被害者に寄り添った法整備は急務だと思う。
女子大生の家族にとっては、突然亡くなった報告を受けて
さらにその原因が飛び降りの巻き添えで亡くなったなんて言われても
それを理解して受け止めるのはしばらく難しいだろう。
国が遺族に対してお金を支払うのは反対しません。何とかならないだろうか。
加害者が17歳の高校生ということなので、親権者の監督責任にもとづく両親の損害賠償責任は問われるべきだろう。もっとも、我が国ではよくあることだが、裁判で賠償責任が認められてもそれを履行出来るだけの加害者側に資産がなければ、逃げ切ってしまうのだろうが。

亡くなられた女子大生、男子高生のご冥福をお祈りします。

参考:神奈川県警察yahooニュース、Twitter